高齢等を理由に、クリニックの承継をご検討されている方も多いかと存じます。
当事務所では、現在の運営形態やご状況に応じて、最適な承継方法をご提案し、手続き全体をサポートいたします。

クリニックの承継は、大きく次の3つに分類されます。

  • 個人開設のまま承継する
  • 医療法人化を活用して承継する
  • 一般社団法人を設立して承継する

どれを選択するかによって、必要となる手続きや進め方は大きく異なります。
また、それぞれにメリット・デメリットがあるため、承継手続きだけでなく、その後の運営も見据えて検討することが重要です。

個人開設のまま承継する

個人で開設しているクリニックを承継する場合、原則としては、現在の診療所をいったん廃止し、新たに承継者が開設者として診療所を開設する、いわゆる「廃止+新規開設」という2つの手続きを同時に行うことになります。
これは、同じ場所、同じ設備であっても、開設者が変わる以上、法律上は別の医療機関として扱われるためです。

そのため、現開設者による廃止届の提出に加え、承継者による開設届の提出、さらに保険医療機関の指定申請も改めて行う必要があります。
これらの手続きはそれぞれ提出先や審査期間が異なるため、全体のスケジュールを調整しながら進めることが重要になります。

特に注意が必要なのが、保険医療機関の指定に関する遡及の取扱いです。
一定の要件を満たし、適切なタイミングで申請が行われた場合には、指定日を遡って保険診療が認められることがありますが、申請内容や提出時期に不備があると、遡及が認められないケースもあります。

その結果、本来であれば継続して行いたい保険診療について、一定期間実施できない、いわゆる「保険診療ができない空白期間」が生じるおそれがあります。
このような事態を防ぐためにも、廃止と新規開設、保険指定申請のタイミングを精密に調整し、正確に手続きを進めることが重要です。

親子間承継

親子間での承継は比較的進めやすいものの、個人開設の場合には「廃止+新規開設」となる点は変わりません。
同一の場所・設備であっても、開設者が変更される以上、法的には別の医療機関として扱われるためです。
そのため、患者様への影響や関係機関との調整を考慮し、診療に支障が出ないよう事前に綿密なスケジュール設計を行うことが重要となります。

また、親子間承継の場合には、承継後も親が引き続き勤務医として関わるなど、柔軟な体制を取りやすい点も大きな特徴です。
段階的な引継ぎが可能となることで、患者様やスタッフにとっても安心感のある承継につながります。

第三者承継

第三者への承継(いわゆるM&A)では、まず承継先を探すことから始まります。
譲渡条件や契約内容の整理に加え、承継時期についても十分に検討したうえで、承継先を決定することが重要です。
その後、各種手続きを進めていく流れとなります。

承継手続きについては、個人開設の場合、「廃止+新規開設」という2つの手続きを行う点は変わりません。
保健所への届出や保険医療機関の指定も新たに行う必要があります。
スケジュールの調整を誤ると、診療に支障が生じるおそれがあるため、計画的に進めることが求められます。

また、第三者承継では、患者様やスタッフへの影響にも十分配慮する必要があります。
円滑な引継ぎを実現するためには、事前の調整や説明、体制づくりが重要となり、適切な手続きと準備を行うことで、安定した形で事業を引き継ぐことが可能となります。

医療法人化を活用して承継する

現在、個人で開設しているクリニックについても、医療法人化を行ったうえで承継する方法があります。
この場合、理事長や社員の変更によって事業を引き継ぐことが可能となるため、「廃止+新規開設」といった手続きを行うことなく、診療の継続性を保ちやすく、承継時の手続き負担の軽減にもつながります。

将来的に承継を予定されている場合には、事前に医療法人化を検討することも有効な選択肢の一つといえます。

ただし、医療法人の設立には申請時期が定められているため、スケジュールを踏まえた計画的な準備が重要となります。

一般社団法人を設立して承継する

診療所の承継において、承継させたい相手が医師でない場合、そのままでは開設者となることができないため、承継が難しくなるケースがあります。
このような場合に検討される方法の一つが、「一般社団法人」を設立し、その法人を通じて診療所を承継するスキームです。

一般社団法人は、医師でない方を理事として関与することが可能であり、法人が診療所の開設主体となることで、一定の条件のもと承継が可能となります。