個人で開設しているクリニックを第三者へ承継する場合、いわゆるM&Aの形で事業を引き継ぐこととなります。まずは承継先となる医師を選定し、譲渡条件や契約内容、承継時期などを整理したうえで、具体的な手続きを進めていきます。

個人開設のクリニックでは、原則として「廃止+新規開設」という形での承継となるため、現開設者による診療所の廃止と、承継者による新たな開設届の提出が必要となります。これに伴い、保険医療機関の指定についても新たに取得する必要があります。

特に、廃止と新規開設のタイミングや保険医療機関の指定手続きの進め方を誤ると、診療の空白期間や保険診療が行えない期間が生じるおそれがあるため、綿密なスケジュール設計が重要となります。

また、患者様への周知やスタッフの引継ぎ、各種契約の整理など、実務面での調整も欠かせません。円滑な承継を実現するためには、手続きと並行してこれらの対応を進める必要があります。

当事務所では、第三者承継における手続きの整理からスケジュール調整、各種届出の作成・提出までトータルでサポートいたします。承継を検討されている段階からでもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士が関われること

・診療所開設届、廃止届、各種変更届の作成・提出サポート
・保険医療機関指定申請および関連書類の作成支援
・保健所との事前相談に向けた資料準備・調整
・手続き全体のスケジュール設計・進行管理
・個人開設、承継、移転などに応じた手続きの整理
・医療法人設立、解散・清算に関する書類作成および申請支援
・第三者承継における行政手続きの整理と実務サポート
・各種契約や届出に関する書類作成(行政手続きに関連するもの)
・関係機関(保健所・厚生局等)への対応サポート
・他士業(社労士・税理士等)との連携・紹介

行政手続きの専門家として、開設から承継・閉院まで一貫してサポートいたします。