児童発達支援とは

児童発達支援とは、障害のある未就学児(0歳〜6歳)を対象に、日常生活に必要な基本的動作・言葉・社会性などの発達を支援する、児童福祉法に基づく福祉サービスです。

子ども一人ひとりの発達段階や特性に応じて、「遊び」や「学び」を通して成長をサポートします。


対象となる子ども

  • 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、言語の遅れなど)の診断や傾向がある
  • 身体障害や知的障害のある未就学児(0~6歳)
  • 「療育手帳」や「医師の意見書」「受給者証」を所持している児童

※手帳がなくても、医師の診断や市区町村の判断で利用できる場合もあります。


主な支援内容

支援項目内容の例
個別療育言葉・運動・感覚・行動などの発達を専門的に支援(作業療法・言語療法など)
集団療育他の子どもとの関わりを通して、社会性・協調性・ルールを育む
日常生活の練習着替え、食事、排せつ、手洗いなど基本的生活習慣の定着
遊びを通じた学び絵本、歌、制作、運動遊びなどを通して身体や心の発達を支援
家族支援保護者面談、家庭での関わり方アドバイス、相談支援など

利用時間のイメージ

  • 通常は平日の午前〜午後の間で 2〜4時間程度
  • 通園型(事業所に通うスタイル)が基本
  • 多くの場合、送迎対応あり

保護者・子どもにとってのメリット

  • 「集団にうまくなじめない」「言葉の発達が遅れている」などの悩みを専門的な支援でフォロー
  • 保育園や幼稚園では難しい部分を個別にサポート
  • 家庭と事業所が連携して、お子さまの発達を一緒に見守る体制が整います

行政書士ができること(事業者向け)

児童発達支援を提供するには、事業所として**「障害児通所支援事業者」の指定**を市町村または都道府県から受ける必要があります。

行政書士は、この事業開始に必要な手続き一式をサポートできます。

支援内容内容
指定申請書の作成・提出法令に基づいた書類の整備と提出代行(申請書、別紙、運営規程など)
法人設立サポート一般社団法人・NPO法人・合同会社など運営母体の設立支援
物件の基準確認・図面サポートバリアフリー、面積要件、トイレ・手洗い設備などの基準チェック
職員体制の整備保育士、児童指導員、児発管(児童発達支援管理責任者)の配置確認
運営文書整備契約書、重要事項説明書、加算届などの整備や提出

開設までの流れ

  1. 法人設立・事業計画立案
  2. 物件確保・基準確認
  3. 職員採用・配置要件の確認
  4. 指定申請書類の作成・提出(開設希望の約2~3か月前)
  5. 行政の審査・実地確認
  6. 指定通知 → 利用児童の募集 → 開所