
クリニックの開業には、「開設形態」によって必要な手続きが大きく異なります。
当事務所では、個人事業主としての開業の他に、医療法人、または、一般社団法人を活用した開業まで、それぞれに応じたサポートをご提供いたします。
個人事業主として開業する場合
医師個人が診療所を開設するケースです。
新しく開業されるクリニックは、ほとんどがこちらの形式です。
初期費用や手続きが比較的軽く、最短で開業できる点が魅力です。
行政書士ができること
- 保健所への開設届出の作成・提出代行
- 開業に伴う各種官公署への届出支援(厚労局・消防署など)
- 用途地域や賃貸契約などの法的確認
- 開業スケジュールの全体管理
- 医師会への入会案内など
こんな方におすすめ
- まずは小規模にスタートしたい
- 医師1人で診療を始めたい
医療法人を設立して開業する場合
スタッフを雇用し、将来的に分院展開や承継を考える場合、医療法人での開業が適しています。
法人化することで税制面でも大きなメリットがあります。
しかし、通常は個人事業主で開業から数年後に医療法人に切り替える場合がほとんどです。
最初から医療法人を設立する場合には、同時にクリニック開設の準備も行うことになるため、手続きが煩雑になりますので注意が必要です。
行政書士ができること
- 医療法人設立認可申請書類の作成・提出
- 定款、設立趣意書、議事録などの文書作成
- 都道府県との認可スケジュール調整
- 法人設立後の各種届出支援(保健所・厚労局・税務署等)
- 司法書士・税理士等との連携によるワンストップ対応
こんな方におすすめ
- 「将来の事業拡大を見据えて開業したい」
- 「節税や承継対策を考えている」
一般社団法人を設立して開業する場合
まだまだ一般的ではありませんが、一般社団法人を設立して、診療所を開設することができます。
最大の特徴とも言えるのは、医師や歯科医師以外の方でも設立することができることです。
そのため、親の診療所を医師でない子に相続させる場合などに利用されることがあります。
「非営利性」が常に問われることには変わりがありませんので、専門的な法的サポートが欠かせません。
行政書士ができること
- 一般社団法人設立に関する書類作成・定款起案
- クリニック開設における医療法・医師法との整合確認
- 管理者届・広告ガイドライン等の法令チェック
- 薬機法・再生医療等安全性確保法などへの適合確認
- 経営体制・コンプライアンス体制整備の支援
こんな方におすすめ
- 「医師でない子に、今ある診療所を相続させたい」
- 「地域貢献のため、医師ではないが診療所を開設したい」
