
障害福祉サービスにおいても、行政書士がお手伝いできる場面は多岐に渡ります。
新しくサービスを立ち上げる際の「指定申請」はもちろん、物件や法人設立の段階から、運営開始後の変更手続きや行政対応に至るまで、各フェーズで専門的な支援をご提供いたします。
当事務所では、以下のようなサポートをご用意しております。
新規「指定申請」をサポート
障害福祉サービスを始めるためには、都道府県や市区町村へ「指定申請」を行い、認可を受ける必要があります。
申請には多くの書類と要件確認が求められ、自治体ごとに運用ルールや審査基準が異なることも少なくありません。
行政書士は、こうした申請書類の作成から、必要な根拠資料の整備、事前相談・ヒアリングの同行まで、一括でお手伝いすることができます。
事業開始後の各種手続きにも対応
事業を開始した後にも、「定員の増加」「サービス内容の追加・変更」「管理者の交代」など、行政への各種届出や報告が必要になります。
また、定期的な「更新申請」や、監査・実地指導に対応するための文書整備も求められます。
行政書士は、正確で漏れのない届出を代行し、運営がスムーズに続けられるよう支援いたします。
自治体との折衝・事前協議対応
地域の指定権限を持つ自治体と必要な事前協議や補足資料の調整を行います。
法人設立や物件の選定も支援
障害福祉サービスは、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など、さまざまな法人で運営が可能です。
行政書士は、事業目的に合った法人格の選定から設立登記までをトータルでお手伝いします。
また、施設用の物件をお探しの場合は、用途地域や建築基準法・消防法に合致しているかの調査も可能です。
必要書類・契約書・運営規程の整備
利用者様との契約書、重要事項説明書、運営規程など、サービスごとに適切な文書の整備が求められます。
行政書士は、福祉法令に準拠した書類の作成とカスタマイズを通して、書面管理の土台づくりをサポートします。
対応可能なサービス種別
行政書士が関わることが多い主な障害福祉サービス種別
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労継続支援(A型・B型)
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 居宅介護、重度訪問介護、行動援護 など
