医療法人について

医療法人とは、医療法において次のように定義されています。

「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする 社団 又は 財団 」(39条1項)

医療法人化とは、「医療法人を新設」して、現在の個人事業主として経営している「診療所を廃止」するという二つを行うことになります。

この「医療法人の新設」には、申請から認可まで約6カ月もかかる上に、必要な書類や資料が大量に必要となります。その上、医療法人化により、様々な手続きも増えることになるなど、個人医院と大きく変わることがあります。こんなつもりではなかった・・・と後悔することのないように、今後の事業展開、相続対策、後継者の有無など総合的に判断する必要があります。

医療法人のメリット

医療法人にすると、個人事業主と比べて様々なメリットを得ることができます。

  • 節税効果が高い
  • 分院や介護事業所など複数の事業所を経営できる
  • 融資を受けやすくなる
  • 優秀な人材の採用・確保が容易になる
  • 退職金を受け取れる
  • 事業承継の手続きが容易になる
  • 相続対策ができる
  • 債務責任が有限となる

医療法人のデメリット

医療法人化によるデメリットとしては、以下のことが挙げられます。

  • 医療法人化のために複雑な手続きが必要となる
  • 医療法人化後の事務手続きが煩雑
  • 社会保険、厚生年金の加入が必要になる
  • 解散が容易にできなくなる
  • 利益配分ができなくなる

医療法人の区分

医療法人には、以下の2種類に大別されます。

社団医療法人病院や診療所などを開設する目的を持った人が集まり設立された医療法人
財団医療法人個人または法人が、無償で寄付した財産に基づいて設立された医療法人

現在、約60,000件の医療法人がありますが、その99%以上を社団医療法人が占めています。

社団医療法人は、「持分の有無」という観点から、「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に区別されています。
「持分」とは、「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」のことで、医療法人化の際に出資をした人の持分割合を言います。そのため、退職や引退、死亡した出資者に対して持分の支払い義務が生じると、最悪の場合、医療法人を解散しなければならない事態に陥ることがあります。
平成19年以降、「持分あり医療法人」は設立できなくなりました。そして、現存する「持分あり医療法人」は、「持分なし医療法人」へと移行が進められています。

また、これらの医療法人同士の合併や吸収なども別途設定されています。

持分なし医療法人社会医療法人平成19年施行の第5次医療法改正により新設された類型で、都道府県知事の認定を受け、法人税や固定資産税が非課税などの税制上の優遇措置を受けることができる医療法人
特定医療法人租税特別措置法に規定され、国税庁長官の承認を得ることで法人税の軽減税率が適用されるなどの税制上の優遇措置を受けることができる医療法人
基金拠出型医療法人活動の原資となる資金の調達手段として、基金の制度を採用している医療法人
一般の持分なし医療法人上記以外の医療法人
持分あり医療法人出資額限度法人払戻し又は残余財産の分配額について、払込出資額を限度とする旨を定めている社団医療法人
一般の持分あり医療法人平成19年施行の第5次医療法改正により、新規設立はできなくなった。
既存の持分あり医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、「経過措置医療法人」と呼ばれる。
平成26年施行の医療法改正により、持分なし医療法人への移行につき、厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人は、「認定医療法人」と呼ばれる。

個人医院と医療法人

個人医院と医療法人では様々な違いがあります。

 個人医院医療法人
手続き・診療所開設届出
・開設後に各種届出
・都道府県の認可
・設立登記手続き
・設立後に各種届出
施設数1か所のみ開設可能分院、老健、診療所などを複数の開設可能
業務範囲病院、診療所、歯科医院病院、診療所、歯科医院、老健など
退職金制度なしあり
登記手続き不要必要
収入売上から経費を引いた残りが所得となる役員報酬を規定する
社会保険5人以下の場合は加入義務なし加入義務あり
立入検査なし定期的にある
債務責任無限有限
事業承継相続税や贈与税が課される理事長の変更のみ