共同生活援助(グループホーム)とは
「共同生活援助(グループホーム)」とは、障害のある方が地域の中で安心して暮らすための住まいの支援サービスです。
厚生労働省の障害福祉サービスの一つで、家庭的な環境の中で生活のサポートを受けながら、少人数で共同生活を行います。
- 障害のある方が、施設ではなく、地域の住宅で自立的に生活することを目的としたサービスです。
- 専門スタッフが、食事・入浴・服薬・金銭管理・日中活動の支援や生活相談などを行います。
- 医療機関や家族との連携を取りながら、利用者の「その人らしい暮らし」をサポートします。
対象となる方
以下のような方が対象です:
- 知的障害・精神障害・身体障害があり、一人暮らしが難しいが、地域で暮らしたい人
- 日常生活に一定の支援が必要な方
- 施設や病院からの地域移行を希望する方
サービスの形態
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 介護サービス包括型 | 職員が常駐し、日常生活全般にわたる支援を行います。 (例:重度の知的障害や精神障害の方など) |
| 外部サービス利用型 | 職員は常駐せず、訪問介護などの外部サービスを利用して生活支援を行います。 (例:比較的自立度の高い方) |
| 日中サービス支援型 | 日中活動先がない重度障害者向け。 グループホームで日中も支援を提供します。 |
グループホームの主な支援内容
- 食事の準備・配膳・片付け
- 洗濯や掃除のサポート
- 薬の管理や服薬確認
- 金銭管理や通院同行
- 日中活動や就労への橋渡し
- 体調管理、家族との連絡など
利用者にとってのメリット
- 施設ではなく、地域の中で暮らすという安心感
- 家庭的な雰囲気の中で、他の利用者やスタッフと交流できる
- 支援を受けながら、自分のペースで生活できる
- 将来の一人暮らしや自立に向けた準備の場になる
行政書士が関われること
行政書士は、グループホームの開設に必要な法的手続きをサポートします。
| 支援内容 | 説明 |
|---|---|
| 指定申請 | 市町村や都道府県への「共同生活援助」事業指定の申請書類一式を作成・提出 |
| 法人設立 | NPO法人・一般社団法人・合同会社など、法人の設立支援 |
| 物件選定サポート | 建築基準法・消防法・用途地域の確認や、適切な間取りのアドバイス |
| 運営規程や重要事項説明書の整備 | 利用者との契約に必要な文書を整備し、行政指導にも対応 |
| 開設後の変更届や更新申請 | 運営開始後の各種手続きも継続的に支援可能 |
開設までの流れ
| 時期 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 6か月前 | 開設地・法人の選定、計画立案 |
| 5か月前 | 物件の契約、法人設立(必要があれば) |
| 4か月前 | 指定申請の準備、図面作成、職員採用計画 |
| 2か月前 | 指定申請書の提出、開設準備 |
| 1か月前 | 内覧会・利用者募集・研修実施 |
| 開設日 | 利用開始、運営スタート! |
