重度訪問介護とは

重度訪問介護(じゅうどほうもんかいご)とは、重度の肢体不自由や知的障害・精神障害がある方に対して、生活全般を支援する障害福祉サービスです。

ヘルパーが自宅に訪問し、身体介護や家事援助、外出支援などを一体的に提供することで、施設ではなく「地域で暮らし続けたい」という強い思いを支えるサービスです。


対象となる方

原則として、以下のいずれかに該当する方が対象です

  • 障害支援区分が区分4以上で、常時の介護が必要な方(50歳以上は区分3以上)
  • 重度の肢体不自由があり、一人での移動や生活が困難
  • 知的障害や精神障害があり、行動障害が著しい
  • 常時介護が必要で、居宅生活を継続するための支援が求められる

提供される主なサービス

種別内容
身体介護入浴、排せつ、食事、着替え、移動、姿勢保持など
家事援助調理、掃除、洗濯、買い物など
外出支援(通院等)通院・役所手続きなど、日常生活上必要な外出の付き添い
見守り支援昼夜を問わず、常に利用者の安全と生活を見守る支援
就寝中の見守り夜間の排せつや体位変換など、24時間支援が必要な場合もあり

利用時間のイメージ

  • 日中のみ、夜間のみ、24時間対応 など
  • 「1日8時間以上」「夜間のみ」「泊まりの見守りあり」など柔軟な支援体制が必要
  • 利用者の状態や支援区分に応じて、市町村が支給決定します

利用者にとってのメリット

  • 施設ではなく、自宅で安心して生活を続けられる
  • 生活すべてを一体的に支援してもらえる
  • 家族の負担が軽減され、本人の尊厳ある暮らしが守られる
  • 就労や通学など、社会参加をサポートしてもらえる

行政書士ができること

重度訪問介護を提供するには、都道府県または市町村から「障害福祉サービス事業者」の指定を受ける必要があります。

行政書士は、次のような支援を通して事業者さまの開業をサポートします。

支援項目内容
指定申請書類の作成・提出障害福祉サービス指定のための申請書類一式を作成・提出代行
法人設立支援一般社団法人・NPO法人・合同会社などの設立支援
拠点の基準確認拠点(事務所)の用途地域・面積・バリアフリー・消防法適合確認など
職員体制の確認管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の要件チェック
運営規程・契約書の整備利用契約に必要な文書の整備・加算申請の助言
開業後の運営支援変更届・実地指導・加算届などの継続的支援も対応可能

開設までの流れ

  1. 法人設立・事業計画立案
  2. 拠点物件の確保と基準適合確認
  3. スタッフ採用・職員配置要件の整備
  4. 指定申請書類の作成・提出(開設の2〜3か月前)
  5. 行政による審査・現地確認
  6. 指定通知 → 開所・運営スタート