行動援護とは

行動援護(こうどうえんご)は、知的障害や精神障害などにより自分ひとりで外出したり行動することが著しく難しい方に対して、外出時などに専門の支援員が同行して安全を確保しながら行動を支援する障害福祉サービスです。


対象となる方

  • 知的障害または精神障害があり、
  • 単独で外出することが著しく困難であり、
  • 自傷・他害・パニック・迷子など、行動上の著しい困難を伴う方
  • 障害支援区分が 区分3以上(50歳以上は区分2以上)

※中学生以下の障害児も、行動援護相当のサービスを受けられることがあります。


行動援護が必要とされる背景

「外に出ると混乱してしまう」
「自分では交通機関が使えない」
「突然パニックになる可能性がある」
といった方にとって、単独での外出は大きなリスクです。

行動援護では、そうした方に寄り添いながら、社会参加や日常生活の幅を広げる支援を行います。


主な支援内容

種類内容の例
外出同行支援通院、買い物、役所手続き、余暇活動などの同行・誘導・安全確保
行動理解と予防利用者の特性に応じた声かけ、行動予測、パニック予防
緊急対応トラブル時の適切な対応(他害・自傷・逃避行動など)
生活に関わる外出の支援施設利用、学習、文化活動、地域イベントなどへの参加支援

※「居宅介護」や「移動支援」と異なり、“行動上の支援”が重視されるサービスです。


利用者・ご家族にとってのメリット

  • 安心して外出できるようになり、社会参加の幅が広がる
  • 行動上の困難が理解されたうえで支援される
  • ご家族の付き添い負担が軽減され、安心して日常生活を送れる

行政書士ができること

行動援護を提供する事業所を始めるには、都道府県または政令市・中核市などから「障害福祉サービス事業者」の指定を受ける必要があります。

行政書士は、次のような支援を提供しています:

サポート内容内容
指定申請書の作成・提出様式の整備・運営規程・職員配置など書類一式を整備し、申請を代行
法人設立支援一般社団法人・合同会社・NPO法人などの設立・定款作成など
要件確認と助言サービス管理責任者・支援従事者の資格や実務要件を確認し整備
運営規程・契約書の整備利用契約、重要事項説明書、支援記録などの準備支援
加算申請や変更届の対応開業後の変更届・加算取得・実地指導対策なども対応可

開設までの流れ

  1. 事業計画の立案・法人設立
  2. 拠点(事務所)の確保と要件確認
  3. 職員の確保と資格要件のチェック
  4. 申請書類の作成・提出(通常は2〜3か月前)
  5. 審査・現地確認
  6. 指定通知 → サービス開始!