医療法人の承継では、現在の経営者の子どもや親族などの後継者に承継されるのが一般的に行われます。
しかし、現在多くのクリニックや病院で後継者不足という問題がああり、その数は、全体の6割ともいわれています。
さらに、病院では約5人に1人、クリニックでは約2人に1人が60歳以上であり、早急な対策が必要であると言えます。
実際に医療機関の休廃業や解散件数は年600件もあり、年々増加傾向にあります。
後継者不足の原因としては、「子どもや親族に後継者となれるものがいない」「後継者となれるものが医者ではない」「医師であっても、承継を望んでいない。または、専門分野が異なっており、承継が難しい」などといったものが考えられます。
医療法人制度の目的の一つは、「地域医療の永続性の確保」ですので、後継者の育成に努め、安易な解散は避けるように求められています。
様々な承継の方法
医療法人の事業承継は、それぞれの条件や希望により、その方法が変わります。
特に大きく異なってくる条件のひとつが、「出資持分」があるか、ないかが挙げられます。
出資持分ありの医療法人とは、出資者が出資持分をもつことを定款で定めている医療法人のことであり、社員が退社する際には出資持分が払い戻されます。
事業承継の場合には、高額になる出資持分を後継者に引き継ぐことが多く、相続税や贈与税などの負担がかかこととなります。
2007年の医療法改正以降には、この出資持分ありの医療法人は新規に設立することができなくなりましたので、現在新たに設立した医療法人は出資持分のないものになります。
ただし、既存の出資持分ありの医療法人は存続が認められており、現在ある医療法人の約6割が該当します。
そのほかにも、目的の医療法人の状況がどのようなものかにより条件は異なりますが、一番重要なポイントとなります。
「出資持分ありの医療法人」における子供や親族への承継では、次のような方法があります。それぞれ手続きだけでなく、負担する税額などが異なります。
出資持分を移転させる
親族間承継において出資持分を移転させる方法には、相続、贈与、譲渡などがあります。
それぞれに高額な相続税や贈与税が発生することが問題となります。
また、出資持分の移転は経営権には及びませんので、役員会や理事会での承認を得る必要があります。
出資持分を払い戻す
先代の経営者が医療法人の退職に伴い、出資持分の払い戻しを受けます。そして、払い戻された出資持分を後継者へ贈与することで引き継ぎ、再度その出資持分を医療法人に払い込む方法です。
こちらの方法においても、贈与された出資持分に対して贈与税を納付しなくてはなりません。さらに、先代経営者が出資持分の払い戻しにおいて利益を得ていた場合は、所得税や住民税などの納付もあります。
認定医療法人を活用する
認定医療法人とは、出資持分ありの医療法人が将来的に出資持分なしの医療法人へ円滑に移行するための制度です。これに沿って、出資持分を放棄すると贈与税や相続税が免除されるなどの特徴があります。
これにより、親族承継を促進され、医療法人の安定経営にもつながることとなります。
後継者がいない場合の方法
経営者に子どもや親族などの後継者がいない場合、次のような選択が考えられます。
- クリニックの廃業
- 第三者への承継
- 事業売却やM&A
このうち、「クリニックの廃業」は、地域医療の永続性を鑑みると、一番避けたいと思われる選択です。
その他の方法についても、すぐにできるものではないので、早い段階からの準備が必要です。
クリニックの廃業
施設や医療機器が老朽化している、後継者を探すの時間がないなどの理由により、残念ながら廃業する場合もあります。
しかし、廃業といっても、その運営方法により手続きが変わり、また時間や費用もかかります。
第三者への承継
家族や親族への承継が難しい場合、第三者への承継が考えられます。
事業売却やM&A
病院やクリニックを他の事業者に売却する方法です。
株式会社などでもよく見られますが、病院などの医療法人でも行われています。
