医療法人設立と開業をしっかりサポート
「個人開業では将来が不安…」
「スタッフを雇って大きく経営していきたい」
「いずれは法人としての信用も得たい」
このような想いをお持ちの先生へ、医療法人での開業という選択肢があります。
当事務所では、医療法人の設立から、診療所(クリニック)の開設まで、一貫して行政手続き全般を代行・支援しています。
医療法人で開業するとは?
医師が「法人(医療法人)」の名義で診療所を開設する方法です。
開業時点から法人化しておくことで、節税・事業承継・スタッフ管理・社会的信用の確保など、多くのメリットがあります。
医療法人開業のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 節税効果 | 法人税の方が所得税より低いケースも多く、役員報酬や退職金で柔軟な節税が可能 |
| 事業の承継がしやすい | 理事や出資者を交代することで、事業を法人として継続できる |
| 分院展開が可能 | 個人開業では1か所までだが、法人なら複数の診療所を運営できる |
| 社会的信用 | 法人格があることで、金融機関・取引先からの信用度が高まる |
一方で、設立には都道府県知事の認可が必要で、一定の期間と準備が必要です。ここを行政書士が全面支援いたします。
行政書士ができること
医療法人を設立して開業するには、以下のような多くの書類と手続きが必要です。
当事務所では、それらを一括でサポートします。
医療法人開業サポートの内容
① 医療法人設立の認可申請サポート
- 設立趣意書、定款、社員(構成員)名簿、議事録、資産目録などの作成
- 都道府県への認可申請手続き(大阪の場合は、申請できる時期は年に2回となっています)
- 法人登記に必要な資料の整備(司法書士との連携)
② 診療所開設の手続き代行
- 保健所への開設届、管理者届などの提出代行
- 消防、厚生局(保険医療機関指定申請)への申請対応
- 医療法人としての標榜科の届出など
③ 開業準備とスケジュール管理
- 建物用途地域や内装の法令確認
- 開業日までの進行管理(工事、届出、厚生局との折衝)
- 他士業(税理士・司法書士・社労士)との連携チームによる支援
医療法人でクリニックを開設するための流れ
ステップ1:開設地や物件の確保
- 約6カ月前
- 医療法人で開業するには、物件(テナントや建物)を確定していることが前提
- 図面や契約書も必要になります
ステップ2:医療法人設立の認可申請(都道府県に)
- 約5カ月前
- 設立趣意書、定款案、役員構成、物件資料などを整備
- 各都道府県により、年2回程度の受付期間(大阪の場合、5月と11月)があるため、スケジュールに注意
- 許可までに2~3か月以上かかることも
ステップ3:認可後、登記・届出
- 約3カ月前
- 認可が下りたら、医療法人として登記
- 同時に、診療所の開設届出、厚生局への保険医療機関指定などを行う
ステップ4:開業(クリニック運営スタート)
- 運営に関する手続きが続きます
