医療法人設立と開業をしっかりサポート

「個人開業では将来が不安…」
「スタッフを雇って大きく経営していきたい」
「いずれは法人としての信用も得たい」

このような想いをお持ちの先生へ、医療法人での開業という選択肢があります。
当事務所では、医療法人の設立から、診療所(クリニック)の開設まで、一貫して行政手続き全般を代行・支援しています。


医療法人で開業するとは?

医師が「法人(医療法人)」の名義で診療所を開設する方法です。
開業時点から法人化しておくことで、節税・事業承継・スタッフ管理・社会的信用の確保など、多くのメリットがあります。


医療法人開業のメリット

メリット内容
節税効果法人税の方が所得税より低いケースも多く、役員報酬や退職金で柔軟な節税が可能
事業の承継がしやすい理事や出資者を交代することで、事業を法人として継続できる
分院展開が可能個人開業では1か所までだが、法人なら複数の診療所を運営できる
社会的信用法人格があることで、金融機関・取引先からの信用度が高まる

一方で、設立には都道府県知事の認可が必要で、一定の期間と準備が必要です。ここを行政書士が全面支援いたします。


行政書士ができること

医療法人を設立して開業するには、以下のような多くの書類と手続きが必要です。
当事務所では、それらを一括でサポートします。


医療法人開業サポートの内容

① 医療法人設立の認可申請サポート

  • 設立趣意書、定款、社員(構成員)名簿、議事録、資産目録などの作成
  • 都道府県への認可申請手続き(大阪の場合は、申請できる時期は年に2回となっています)
  • 法人登記に必要な資料の整備(司法書士との連携)

② 診療所開設の手続き代行

  • 保健所への開設届、管理者届などの提出代行
  • 消防、厚生局(保険医療機関指定申請)への申請対応
  • 医療法人としての標榜科の届出など

③ 開業準備とスケジュール管理

  • 建物用途地域や内装の法令確認
  • 開業日までの進行管理(工事、届出、厚生局との折衝)
  • 他士業(税理士・司法書士・社労士)との連携チームによる支援

医療法人でクリニックを開設するための流れ

ステップ1:開設地や物件の確保

  • 約6カ月前
  • 医療法人で開業するには、物件(テナントや建物)を確定していることが前提
  • 図面や契約書も必要になります

ステップ2:医療法人設立の認可申請(都道府県に)

  • 約5カ月前
  • 設立趣意書、定款案、役員構成、物件資料などを整備
  • 各都道府県により、年2回程度の受付期間(大阪の場合、5月と11月)があるため、スケジュールに注意
  • 許可までに2~3か月以上かかることも

ステップ3:認可後、登記・届出

  • 約3カ月前
  • 認可が下りたら、医療法人として登記
  • 同時に、診療所の開設届出、厚生局への保険医療機関指定などを行う

ステップ4:開業(クリニック運営スタート)

  • 運営に関する手続きが続きます