医療法人の設立

医療法人設立は、都道府県により申請の時期や申請先が異なります。

事前登録から医療法人まで半年、さらに法人診療所開設までになると10カ月以上もかかります。
そのため、設立を希望されるお客様と行政書士は、協力しながら二人三脚で進めていくこととなります。

大阪府の場合

病院、診療所及び介護老人保健施設などすべての事業を大阪市内のみで行っている医療法人は、大阪市保健所が窓口となります。

大阪市以外に1か所でも事業所を設けている医療法人につきましては、大阪府が窓口となります。

下表は、大阪府のホームページからの抜粋です。
大阪市の場合も、似たようなスケジュールとなります。

スケジュール1回目2回目
1.設立事前登録5月初旬から5月下旬11月初旬から11月下旬
2.設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴)6月中旬から6月下旬12月中旬から12月下旬
3.仮申請書類の提出7月初旬から7月下旬1月初旬から1月下旬
4.仮申請書類の審査受付後から9月中旬受付後から3月中旬
5.本申請書類の提出10月の土日祝を除く
月初日
4月の土日祝を除く
月初日
6.大阪府医療審議会への諮問11月中旬から11月下旬5月中旬から5月下旬
7.設立認可1月上旬7月上旬
8.認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明1月上旬7月上旬
9.法人診療所開設3月1日9月1日

兵庫県の場合

大阪府、大阪市と同じようなスケジュールになります。

申請書(案)提出期限ヒアリング県医療審議会での審議設立認可設立登記
毎年5月末7月~8月頃11月頃12月頃1月頃
毎年9月末12月~1月頃2月頃3月頃4月頃

ヒアリングは、提出した申請書(案)の事前審査を経て、2回実施されます。そのうち1回は、理事長となる予定の医師または歯科医師の方にも出席が必要となります。

京都府の場合

京都府は、申請の時期が年4回に設定されています。

必要な手続き
1月4月7月10月下旬 (1)エントリー
   (概要書及びヒアリング日程調整票提出)
2月5月8月11月上旬 (2)1回目ヒアリング
中旬 (3)2回目ヒアリング
3月6月9月12月1日 (4)申請書の提出
中旬 (5)医療審議会の諮問
下旬 (6)認可書手渡し(翌月1日設立登記予定)

医療法人の設立まで

1

設立事前登録

設立認可申請を予定している場合は必ず事前登録が必要になります。

2

申請書類の作成

必要書類をそろえて、定款や契約書など様々な申請に必要な書類を作成します。

3

設立総会の開催

設立者3名以上による設立総会を開催して、議事録を作成します。

4

申請

大阪府などは、本申請の前に、仮申請を行います。
仮申請書類の審査が通った場合に、本申請に進めることができます。

5

諮問(ヒアリング)

理事長など申請者の面談審査や実地審査などが行われます。

6

認可

審査を通過すると、「設立認可書」が交付されます。これにより、医療法人設立の認可が出たということになります。

7

設立登記

設立認可書の受領後2週間以内に登記を行います。
登記されることで、医療法人が成立します。