共同生活援助(グループホーム)とは

「共同生活援助(グループホーム)」とは、障害のある方が地域の中で安心して暮らすための住まいの支援サービスです。

厚生労働省の障害福祉サービスの一つで、家庭的な環境の中で生活のサポートを受けながら、少人数で共同生活を行います。


  • 障害のある方が、施設ではなく、地域の住宅で自立的に生活することを目的としたサービスです。
  • 専門スタッフが、食事・入浴・服薬・金銭管理・日中活動の支援や生活相談などを行います。
  • 医療機関や家族との連携を取りながら、利用者の「その人らしい暮らし」をサポートします。

対象となる方

以下のような方が対象です:

  • 知的障害・精神障害・身体障害があり、一人暮らしが難しいが、地域で暮らしたい人
  • 日常生活に一定の支援が必要な方
  • 施設や病院からの地域移行を希望する方

サービスの形態

種類説明
介護サービス包括型職員が常駐し、日常生活全般にわたる支援を行います。
(例:重度の知的障害や精神障害の方など)
外部サービス利用型職員は常駐せず、訪問介護などの外部サービスを利用して生活支援を行います。
(例:比較的自立度の高い方)
日中サービス支援型日中活動先がない重度障害者向け。
グループホームで日中も支援を提供します。

グループホームの主な支援内容

  • 食事の準備・配膳・片付け
  • 洗濯や掃除のサポート
  • 薬の管理や服薬確認
  • 金銭管理や通院同行
  • 日中活動や就労への橋渡し
  • 体調管理、家族との連絡など

利用者にとってのメリット

  • 施設ではなく、地域の中で暮らすという安心感
  • 家庭的な雰囲気の中で、他の利用者やスタッフと交流できる
  • 支援を受けながら、自分のペースで生活できる
  • 将来の一人暮らしや自立に向けた準備の場になる

行政書士が関われること

行政書士は、グループホームの開設に必要な法的手続きをサポートします。

支援内容説明
指定申請市町村や都道府県への「共同生活援助」事業指定の申請書類一式を作成・提出
法人設立NPO法人・一般社団法人・合同会社など、法人の設立支援
物件選定サポート建築基準法・消防法・用途地域の確認や、適切な間取りのアドバイス
運営規程や重要事項説明書の整備利用者との契約に必要な文書を整備し、行政指導にも対応
開設後の変更届や更新申請運営開始後の各種手続きも継続的に支援可能

開設までの流れ

時期主な作業内容
6か月前開設地・法人の選定、計画立案
5か月前物件の契約、法人設立(必要があれば)
4か月前指定申請の準備、図面作成、職員採用計画
2か月前指定申請書の提出、開設準備
1か月前内覧会・利用者募集・研修実施
開設日利用開始、運営スタート!