居宅介護とは

居宅介護(きょたくかいご)は、障害のある方が自宅で安心して生活できるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問して支援する障害福祉サービスです。

障害者総合支援法に基づき、各市町村の指定を受けた事業所が提供します。


対象となる方

  • 身体障害・知的障害・精神障害のある方
  • 障害支援区分の認定を受けており、日常生活に支援が必要な在宅の方
  • 障害児(18歳未満)も「居宅介護相当サービス」として支援が可能

サービスの目的

「施設ではなく、住み慣れた地域・自宅で暮らし続けたい」という希望を支えるため、生活の基本となる行動をサポートすることが目的です。


提供される主なサービス内容

サービス種別内容の例
身体介護入浴介助・排せつ介助・食事介助・更衣介助・移動支援など
家事援助掃除・洗濯・調理・買い物・ゴミ出しなど
通院等介助病院への付き添い、交通機関の利用支援など
見守り的援助単独での外出が難しい方への見守り支援・安全確認など

※支援内容は、市町村が作成する「サービス等利用計画」や支給決定に基づいて行われます。


利用時間のイメージ

  • 1回30分~数時間の訪問支援
  • 早朝・夜間・休日対応も可(市町村の判断・加算あり)
  • 支援回数・時間は個別に決定されます

利用者・家族にとってのメリット

  • 一人では難しい日常生活がスムーズに送れる
  • 家族の介護負担を軽減できる
  • 自立や地域生活への安心感が得られる

行政書士が関われること

居宅介護を提供する事業所を新規開設する際は、都道府県または市町村への「障害福祉サービス事業者指定申請」が必要です。

行政書士は以下のような形で開業をトータルサポートします。

サポート項目内容
指定申請書類の作成・提出申請書、平面図、運営規程、職員配置表など一式の整備
法人設立一般社団法人・NPO法人・合同会社など、運営母体の設立支援
要件確認職員(サービス提供責任者・ホームヘルパー)の要件確認と配置支援
物件・拠点基準の確認事務所の要件、面積、バリアフリー基準、消防設備の確認など
運営書類の整備契約書・重要事項説明書・苦情対応体制の文書整備など

開設までの流れ

  1. 法人設立・事業計画の作成
  2. 物件確保と基準適合確認
  3. 職員採用・体制整備
  4. 指定申請書類の作成・提出(通常2〜3か月前)
  5. 審査・実地確認
  6. 指定通知 → 利用者募集 → 開所!