居宅介護とは
居宅介護(きょたくかいご)は、障害のある方が自宅で安心して生活できるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問して支援する障害福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づき、各市町村の指定を受けた事業所が提供します。
対象となる方
- 身体障害・知的障害・精神障害のある方
- 障害支援区分の認定を受けており、日常生活に支援が必要な在宅の方
- 障害児(18歳未満)も「居宅介護相当サービス」として支援が可能
サービスの目的
「施設ではなく、住み慣れた地域・自宅で暮らし続けたい」という希望を支えるため、生活の基本となる行動をサポートすることが目的です。
提供される主なサービス内容
| サービス種別 | 内容の例 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴介助・排せつ介助・食事介助・更衣介助・移動支援など |
| 家事援助 | 掃除・洗濯・調理・買い物・ゴミ出しなど |
| 通院等介助 | 病院への付き添い、交通機関の利用支援など |
| 見守り的援助 | 単独での外出が難しい方への見守り支援・安全確認など |
※支援内容は、市町村が作成する「サービス等利用計画」や支給決定に基づいて行われます。
利用時間のイメージ
- 1回30分~数時間の訪問支援
- 早朝・夜間・休日対応も可(市町村の判断・加算あり)
- 支援回数・時間は個別に決定されます
利用者・家族にとってのメリット
- 一人では難しい日常生活がスムーズに送れる
- 家族の介護負担を軽減できる
- 自立や地域生活への安心感が得られる
行政書士が関われること
居宅介護を提供する事業所を新規開設する際は、都道府県または市町村への「障害福祉サービス事業者指定申請」が必要です。
行政書士は以下のような形で開業をトータルサポートします。
| サポート項目 | 内容 |
|---|---|
| 指定申請書類の作成・提出 | 申請書、平面図、運営規程、職員配置表など一式の整備 |
| 法人設立 | 一般社団法人・NPO法人・合同会社など、運営母体の設立支援 |
| 要件確認 | 職員(サービス提供責任者・ホームヘルパー)の要件確認と配置支援 |
| 物件・拠点基準の確認 | 事務所の要件、面積、バリアフリー基準、消防設備の確認など |
| 運営書類の整備 | 契約書・重要事項説明書・苦情対応体制の文書整備など |
開設までの流れ
- 法人設立・事業計画の作成
- 物件確保と基準適合確認
- 職員採用・体制整備
- 指定申請書類の作成・提出(通常2〜3か月前)
- 審査・実地確認
- 指定通知 → 利用者募集 → 開所!
